取扱分野

相続問題

親や夫(妻)が残してくれた財産、子どもや兄弟姉妹に残してあげたい財産、このような家族が残した財産を取り扱うのが「相続」という分野です。相続に関する取り決めは民法に定められていますが、なかなか複雑でわかりづらい、または、自分で交渉するのは気が引けるという方も大勢いらっしゃいます。そのようなときは何なりとご相談ください。具体的なお悩みに対応したご提案をさせていただきます。

Q. 相続の権利の範囲と順位はどのようになっていますか?

配偶者(夫や妻のこと)の相続権は順位に関係ありません(どんな場合でも、たった一日の結婚生活でも相続できます。)、その他は、①子(養子を含む)、②直系尊属、③兄弟姉妹の順位で、先順位の相続人がある場合には、次順位の相続人に相続権はありません。

Q. 遺留分とは何ですか?

たとえ遺言で多くの財産を取得する相続人があったとしても、他の相続人が相続できる最低の割合のことをいいます。ただし、兄弟姉妹が相続する場合には遺留分がありませんのでご注意下さい。

Q. 遺産分割の話合いがなかなかまとまりません。どのような手続きがありますか?

その場合、家庭裁判所に「調停」の申立を行うのが一般的です。調停でも話がまとまらない場合は「審判」に移行し、裁判所が相続の内容を決定することになります。なるべくなら、調停の段階で解決しておきたいところです。

Q. 父が亡くなり、遺言状が金庫から出てきました。どのように扱ったらよいのでしょうか?

相続人であっても勝手に開封することは出来ません。速やかに家庭裁判所へ届けて検認をしてもらいます。ただし、公正証書遺言であれば開封しても構いません(最初から開封されていることが多いのですが)。

Q. 自分で遺言状を書くことはできますか?

自身が全てを記入したものであること、署名、押印、日付の記載があることなど、様々な要件がありますが、ご自身で作成することも出来ます。ただ、後にもめないようにするためには公正証書によることをお勧めします。

Q. 後でトラブルにならないようにしっかりとした遺言状を残しておきたいのですがアドバイスをお願いします。

公正証書遺言を作ること、遺留分にも配慮すること、そして遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。

離婚問題

離婚問題は、なかなか周囲に相談できないままに事態が深刻になってしまうことがあります。子どもの問題のほか、養育費や財産分与などの金銭的な問題も含め、よりよい未来を目指し、新たなスタートラインに立てる方法を考えてみましょう。

Q. 離婚するにはどのような方法がありますか?

夫婦が互いに話合う協議離婚のほかに、家庭裁判所を使った調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。詳しくは家事事件詳細のコーナーをご覧下さい。

Q. 離婚する場合、子供の引き取り(親権者の指定)や養育費の取り決めはどのように決まるのですか?

当事者の話し合い(協議)で決まらない場合は家庭裁判所を使った「調停」で話し合い、調停でも話がまとまらなかった場合は「訴訟(離婚訴訟)」で決定することとなります。

Q. 結婚後、会社を辞めて専業主婦をしてきました。自分の財産とおぼしきものが何もありません。別居しながら離婚の協議をしている夫に対して何か請求することはできますか?

例え別居していても、夫には妻と子の生活費(婚姻費用)を分担する義務がありますので、この費用を請求できます。また、財産分与については離婚後も請求できますが、離婚時から2年経過すると請求できなくなってしまいますのでご注意下さい。

Q. 離婚した元夫が離婚の時に決めた養育費を払ってくれません。強制的に支払ってもらうことはできますか?

養育費の取決めを調停や公正証書で行っている場合には、通常、そのまま給与差押えなどの強制執行を申し立てることができます。口頭での約束や、私的な合意書などで取り決めている場合には、強制執行の前提として、裁判所に養育費の支払を求める調停や審判を申し立てる必要があります。

Q. 夫は無職の場合でも養育費を定める意味がありますか?

たとえ今は資力がなくても、公正証書(強制執行認諾約款付)や調停調書、判決をとっておき、相手が収入を得られるようになったら支払いを受けられるようにしておくのがよいでしょう。

Q. 夫は無職の場合、養育費は請求できますか?

たとえ今は資力がなくても、公正証書(強制執行認諾約款付)や調停調書、判決をとっておき、相手が収入を得られるようになったら支払いを受けられるようにしておくのがよいでしょう。

家事詳細

離婚は、まず夫婦が話合いで離婚についての様々な条件を協議する協議離婚があります。そこでお互いの話しがまとまらないと、調停離婚の申立を家庭裁判所へ行い、調停委員を交えて離婚についての話合いをします。そこで話しがまとまると、調停離婚成立となります。
調停離婚が不調に終った場合、家庭裁判所の権限で調停に代わる審判を下し強制的に離婚させる審判離婚という形を取る場合もありますが、これはごく稀なケースです。
一般的には、離婚調停が不調に終ると、家庭裁判所に離婚の訴えを起こします。
離婚の場合はいきなり裁判をするわけにはいきません。これを調停前置主義といいます。しかし、例外として、相手が生死不明や行方不明の場合、相手が心身喪失等の状態、家庭裁判所が調停で協議できないと判断した場合は、上記のような段階を経ずに、いきなり裁判を始めることができます。

各手続きの流れと費用について

(表示金額は消費税込です。)

1.調停離婚

離婚の話合い→協議離婚・離婚公正証書の作成など
(ご相談のみの場合30分無料)

話しがまとまらない
家庭裁判所への調停の申立
(交渉から受任している場合は着手金は11万円、新規受付は27万5000円、他実費として2万円、印紙・予納郵券費用として1~2万円をお預かり)

調停での話し合い(裁判所へ出頭する場合は1回の期日につき日当1万1000円)

調停成立、調停調書の作成
※調停不成立の場合は「2.裁判離婚」へ ↓
離婚届の作成および役所へ提出(調停調書添付)

受理

離婚成立
(報酬として33万円) 財産分与や慰謝料の請求が協議に盛り込まれる場合は、
着手金に加算されます。詳細は料金表をご覧下さい)

2.裁判離婚

調停不成立

家庭裁判所へ離婚の訴え
(調停から受任中であれば着手金は17万5000円、新規受任は33万円、他実費として2万円、印紙・予納郵券費用として1〜2万円をお預かり

裁判
(主張整理・証拠調べ)→和解

判決→控訴

離婚確定
(離婚判決について33万円、財産分与、養育費や慰謝料がある場合は報酬金に加算されます。
詳細は料金表をご覧下さい)

判決正本と確定証明を添付し役所へ届け出

受理

離婚成立

刑事事件

犯罪に巻き込まれること、また、自分自身が事故を起こしてしまうこと、日常生活では、自分自身や家族・友人らが被害者になることも加害者になってしまうこともあります。
そして、それが刑事事件に発展した場合、被疑者あるいは被告人として法律による裁きを受ける場合もあります。
そのようなとき、どのような手続が行われ、また、どのような処置(対応)をとればよいのか、わからないときはすぐにご相談ください。具体的な状況に応じた対応をアドバイスいたします。

Q. 警察から夫が逮捕されたという連絡がありました。どうしたら良いのでしょう?

逮捕直後(勾留前)は親族といえども面会はできません。そこで、弁護士に相談をしたり、あるいは弁護士会に「当番弁護士」の出動を求めて事実関係を把握し、状況を確認し、家族としてできることを検討するのがよいでしょう。

Q. 警察署に勾留中の家族に差し入れをしたいのですが、制限はありますか?

差し入れ物件には制限があります(ヒモ状のものが付いているものはダメであるとか)。差し入れ禁止の物品や指定の業者からの購入を義務づけられている物品、あるいは数の制限がある場合もありますので、差入れたい物品と数が差入可能かどうかは、警察署の留置管理係に事前に問い合わせてください。

Q. 国選弁護人と私選弁護人の違いを教えて下さい。

弁護人としての地位、資格、役割に違いはありません。ただ、国選弁護人は自分で選ぶことができません。また、被疑者国選弁護人が就かないような軽微な事件(酒気帯び運転や器物損壊など)の場合には、私選弁護人を依頼しないと起訴されるまで弁護人は就きません。

Q. 逮捕された息子を保釈させることはできますか。

保釈は起訴された後に認められる制度(権利)であって、起訴される前に保釈を求めることができません。起訴前は勾留請求(延長)がされないよう検察官に働きかけたり、勾留決定の取消しを求めたりする方法により身柄の解放に努めていくことになります。

Q. 保釈とはどのような制度なのですか?

起訴後に被告人の身柄拘束を解く制度ですが、重大な事件ではないこと、常習犯ではないこと、証拠隠滅などの恐れが無いことなどの条件が揃わないと認められません。また、保釈決定を受けても保釈保証金を納付できなければ釈放されません。保釈保証金の額は、裁判所・裁判官が罪名やその人の生活状況・経済的事情などによって決定しますので、一概にいくらとは言えませんが、一般的には150万円~300万円くらいというところでしょうか。

Q. 押収された証拠品は後日戻ってきますか?

「没収」の言渡しがあったものは返還されませんが、それ以外の物は裁判終了後に還付(返還)されます。

Q. 罰金刑となりました。罰金は分割で納付することはできますか?また、 納めた罰金は確定申告で控除対象となりますか?

定められた期間内に一括して納付しなければなりません。また、控除の対象にはなりません。

交通事故

交通事故の被害でお困りの方は一度ご相談下さい。保険会社が提示する金額よりも多くの賠償金(示談金)を取得できることがあります。

Q. 弁護士に依頼すると示談金額は上がりますか。

常にあがるものではありませんが、一般的には上がることが多いです。保険会社が提示する金額より裁判所の判決の方が高額であることが多いため、弁護士が示談交渉に入れば、保険会社も裁判基準での交渉を行います。交渉がまとまらず裁判になれば結局裁判基準となるため、保険会社も裁判基準での示談金を受ける可能性は高くなります。また、相手が交通事故の専門家(保険会社や保険会社が抱えている弁護士)の場合、金額にもよりますが、交渉で負けないよう弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

Q. 交通事故の相手方が警察に報告することに反対しています。

相手方が反対しても警察に報告すべきです。警察への報告を怠ると「事故証明書」という書類を入手することが難しくなり、保険会社への請求も困難になります。また、怪我をしている可能性が場合には、必ず「人身事故」として届け出てください。大したことがないから物損事故で終わらせてしまうと、後で痛みが出た場合などにやっかいなことになります。警察への連絡に反対するというのは何か不当な目的があることが考えられますので、相手方の言うことを聞く必要はありません。

Q. 交通事故にあった場合にはどんな請求ができますか。

まず車などの修理代、入院や通院にかかった費用、病院への交通費、衣服のクリーニング代など交通事故にあったことで実際に支出した分を請求できます。また、仕事や家事が制限された場合の休業損害、後遺症による逸失利益(将来得られるはずの収入が得られなくなった場合)も請求の対象となりますし、入院や通院による精神的負担(苦痛)も慰謝料として請求できます。

Q. 交通事故をあいましたが私にも少し落ち度があります。

交通事故では双方に過失(落ち度)がある場合がほとんどです。その場合、過失の程度(事故の態様など)に応じて損害賠償が減額されることになります。保険会社の主張する過失割合に疑問がある場合は弁護士に相談されると良いでしょう。

労働問題

労働者の生活に直結し、他方で、会社の経営にも大きな影響を与える解雇、残業代、退職金、パワハラ、セクハラ等の労働問題を労働者・使用者の双方の立場で対応いたします。

Q. 会社から「解雇する」と言われてしまいました。解雇を争うにはどのような点に注意が必要でしょうか。

解雇を争うときは、まずは解雇の撤回を求め、就労の意思があることを使用者に明確に伝えておくことが大切です。また、会社から解雇理由を記載した証明書の交付を受けて下さい(労働基準法22条)。解雇するには正当事由が必要ですが、後々、会社側が解雇理由を追加したり変更することがあるので、会社の主張する解雇理由を初期段階で固めておく必要があります。

Q. 私は管理職ですが、残業代は支払ってもらえないのでしょうか。

法律上「管理職」といえる地位にある場合は残業代の請求はできません。ただし、法律上の「管理職」といえるのは、経営者と一体化するほどの広い裁量権が必要です。
単純に「課長」「店長」などの役職がついた場合であっても法律上は「管理職」にあたらない場合がほとんどで、残業代を請求できるケースが多いというのが実情です。
なお、残業代請求権は3年で時効により消滅してしまうので、早めにご相談ください

Q. 会社の経営が厳しいからということで、退職金がもらえませんでした。納得できません。

退職金は、就業規則に定めがある場合は請求することができます。「経営が苦しいから」という会社の理由は法的に認められません。

Q. 上司からパワハラを受けています。

パワハラは、業務上の必要性や行為者の意図・目的、その行為の態様や反復・継続性、 被害者の受けた不利益の程度等を総合的にみて、その言動が社会通念上相当とされる程度を超えている場合には違法性が認められ法的責任を追及できます。パワハラを受けている場合は詳細なメモ(日記)やメールの保存、ICレコーダーの利用などによりその実態を記録し証拠を収集しておくことが重要です。パワハラを行った本人だけでなく、これを防止しなかった会社にも責任を追及できる場合があります。

成年後見制度

『成年後見制度』とは、高齢による認知症や障害などが理由で、判断能力が十分でない方々の契約等の行為や日常生活を支援・代行する制度です。
不動産や預貯金などの財産の管理、必要な医療・介護サービスや施設への入所に関する契約など、成年後見制度を利用することで、ご本人の意思を尊重しながら、サポートしていきます。
『成年後見制度』は、誰もが豊かで安心した生活を送るための大切な制度です。ご家族の状況に応じて必要な手続きをアドバイスいたします。是非、一度ご相談ください。

Q. 成年後見制度にはどのようなものがありますか?

成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの種類があります。
どちらの制度も、判断能力の不十分な方々の利益を考慮しながら、本人を保護・支援するものです。

Q. 法定後見制度とはどのようなものですか?

すでに支援が必要な方のための制度で、法定成年後見制度には、「補助」、「保佐」、「後見」の3つがあります。

本人やその配偶者、四親等内の親族(親、子、兄弟、姉妹など)が申し立てることができ、本人の判断能力の程度や事情に応じて、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が家庭裁判所によって選任されます。

Q. 任意後見制度とはどのようなものですか?

任意後見制度は、将来、判断能力が低下した場合に備えて、本人にまだ十分な判断能力が残っているうちに、財産管理などの代理をお願いする内容(後見事務)と後見する人(任意後見人)をあらかじめ本人の意思で契約によって決めておく制度です。

なお、その契約は、公証人の作成する公正証書として締結されますが、本人の判断能力が低下し、実際に任意後見制度が始まると、家庭裁判所によって選任された「任意後見監督人」によって、その後見事務が適切に行われているか監督されることになります。

少年事件

20歳未満の者(18歳以上は「特定少年」)が非行(犯罪)を行った場合は、成長途上という特徴から成人とは異なる手続きとなります。今後の手続き等を弁護士がサポートいたします。

Q. 少年が非行を犯したときは、どうなるの?

成人が犯罪を犯したときは刑事裁判となりますが、少年(20歳未満・女子も含みます)の場合には、一般に公開されない非公開の法廷で裁判(少年審判)を受け、少年院送致や保護観察などの処分を受けることになります。ただし、20歳未満であっても18歳以上の少年が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯した場合には、「特定少年」として検察官送致決定(いわゆる「逆送」)がなされ、成人と同様の刑事裁判を受けることになります。裁判の結果、実刑となった場合には、刑務所で刑に服することになります。

Q. 少年鑑別所ってどんなところですか。

少年鑑別所は、少年院や刑務所ではありません。あくまでも少年の性格等の調査(知能検査、性格検査、面接調査、身体検査など)やなぜ非行をしてしまったのかなどを調査する場所です。少年本人にどのような問題があるのかを鑑別(=調査)し、家庭裁判所に審判のための資料として提出します。少年鑑別所にいる期間は多くの場合4週間以内です。

Q. 保護観察とは、どういう処分ですか。

少年の身柄を拘束せずに日常生活を送るなかで、保護観察所の保護観察官と保護司の指導監督を受け改善更生を図るものです。期間は原則として2年ですが、問題行動がなければ1年くらいで解除されることも多いです。

Q. 少年院に送られたら、どのくらいで出てこられるのでしょうか。

少年院送致には、大きく分けて短期処遇と長期処遇とがあり、仮退院までの期間は、長期処遇で1年間くらい、一般短期処遇で150日間くらいが平均的といわれています。

Q. 少年の犯罪の場合に、弁護士に頼んだ方が良いのでしょうか。

弁護士は、付添人として不安な気持ちでいる少年を励まし精神的な支えとなることができます。また、少年から事実をしっかり聞き取り無実の少年が虚偽自白をさせられるようなことを防ぎます。被害者がある場合には示談交渉にもあたります。家庭裁判所での審判に向けて少年にとって有利な事情を集め、これを裁判所に示すことにより、できるだけ軽い処分になるように働きかけます。

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