生活費が不足して借入れをした,急の出費で現金を用意できずに借入れをした,クレジットカードで買い物をした等,借金のきっかけは様々です。収入の中で返済していける状態ならば良いのですが,収支のバランスが崩れると,今後の生活に大きな影響を及ぼしますし,また,精神的にも重苦しい日々が続きます。時にはストレスから人間関係まで壊してしまうこともあります。
そうなる前にご相談下さい。もちろん,現在,苦しまれている方もすぐにご相談ください。それぞれの方の状況に応じた解決策のご提案をいたします。
- Q.債務の整理方法には,自己破産、個人再生、任意整理があると聞いたのですが,それぞれの手続きについて教えて下さい。
- A.
@自己破産は多額の借金を抱え,経済的に破綻状態にある債務者に裁判所が「免責」という許可を与え,経済的に再出発していただく制度です。条件にもよりますが,原則として価値のある財産は処分しなくてはなりません(例外もありますのでご相談ください)。
ご本人だけでなく,ご家族の給与明細や課税証明書等様々な書類をご用意していただく必要がございます。
A個人再生は,債務総額が5000万円以下(住宅ローンを含まない)が条件となります。債務額を圧縮して,原則3年計画で返済していきます。一定の収入が継続的に見込まれることが条件です。なお,住宅をお持ちの場合は従来通り住宅ローンの返済を行うことが出来るため,自宅を手放さなくて済むことのできる制度です。
ご本人だけでなく,ご家族の給与明細や課税証明書等様々な書類をご用意していただく必要がございます。
B任意整理は,債権者と話合いで,返済方法や返済金額を通り決めることを言います。任意整理は,破産や再生とは違い裁判所を通さないため,弁護士が特別に指示をする場合を除いて,必要な書類等がありません。
- Q.破産、個人再生、任意整理、いずれもブラックリストには載るのでしょうか?どのくらいの期間、載るのでしょうか?
- A.「ブラックリスト」という特別な名簿があるわけではありません。ただ,信用情報機関に事故情報として記載されてしまいます。期間は概ね6〜7年くらいが目安です。
- Q.支払いが滞り、債権者から給料を差押えられてしまいました。どうしたら良いのでしょうか?
- A.給料の差押えを停止するためには,破産申立又は再生申立の必要があります。破産の場合は手続の開始決定が下りると,給与差押中止の上申を裁判所にすることが出来ますが,この時点では,まだ,「第三債務者(勤務先)は債権者に差押えた分の給料を支払うことを中止しなさい」という命令が出るだけです。免責決定が下り,確定後に給与差し押さえの取消の手続きを行って始めて開始決定時からの支給額を受け取ることができるようになります。
再生申立の場合も同じような手続きを行います。
- Q.保証人がいるのですが、債務整理をするにあたり影響はありますか?
- A.保証人がいる場合は保証人に請求が及びます。手続きをなさる前に保証人の方には誠意を持って事情をご説明なさることをお勧めいたします。
- Q..家族に秘密で債務整理は出来ますか?
- A.破産や個人再生の場合は必要書類があります。ご家族の給料明細書や納税額を証明できる書類(源泉徴収票や確定申告の写など)も添付しなければなりません。また,家計の状況も報告しなければならないので,ご家族の協力は必要と言うべきでしょう。ただ,どうしても秘密にしたいという場合には,依頼者のご自宅へ郵便を送らない,電話を掛けない等の最大限の配慮は致します。ただし,絶対に秘密に出来るという保証まではできませんので,ご了承ください。
- Q.借金に時効はありますか?
- A.個人的な付合いで借りた場合は10年,消費者金融など賃金業者から借りた場合は5年です。
- Q.過払金をめぐる弁護士とのトラブルをニュースで見たことがあります。どのように進行していくのか、結果がどうなるのか心配なのですが。
- A.当事務所では,個別に1件ずつ依頼者の方からの承諾を得てから和解をしています。過払金が発生した場合は,いくらで和解して良いか?お任せ頂けるならいくらまでのラインでOKか?など綿密にご連絡を差し上げて,和解を進めます。また,残債務が発生した場合も,月にいくらまで払えるか?などを確認した後に和解をしております。そのためにも,当方からの連絡が取れる状態にしていただけるようお約束願いしています。
- Q.支払いを滞っていたら裁判所から「支払督促」が送られてきました。どうしたら良いのでしょうか?
- A.督促異議申立書に必要事項を記載して指定期日までに提出しなければ支払命令が出てしまうことになります。このような状態になってしまったら,いち早く弁護士に相談することをお勧めします。
- Q.友人の保証人になっていますが、どうやら友人が破産をするらしいのです。何年も疎遠になっている関係ですが、私が友人の債務を払わなければならないのでしょうか?
- A.保証人となっている以上,ご友人が破産をする場合は請求がなされることとなります。
- Q.自己破産をすると失ってしまう権利はありますか?戸籍に破産者として載りますか?
- A.破産決定がなされると免責の決定を得るまでの間,一定の職に就くことができません。職種としては弁護士,税理士等,代表取締役また警備員や生命保険募集員など他人の財産を守る立場の職業があげられます。
戸籍や住民票に破産した事実は記載されませんが地方自治体の破産者名簿に記載されます。ただ免責が下りると削除されますので一定期間のものです。また官報には掲載もされます。官報は一般的にはあまり手にすることのないものです。
- Q.自己破産をすると家族や子供たちの将来に不利益は生じますか?
- A.影響はありません。
- Q.自己破産をすると全ての財産を手放さなくてはなりませんか?
- A.日常生活に必要な生活必需品や家財道具はよほどの財産的価値がない限り処分(換価)の対象になりません。車は場合によっては処分をします。ご本人名義の自宅の場合は手放さなくてはなりません。
- Q.自己破産すると銀行口座はどうなりますか?
- A.銀行口座は従来通り使用できますが,債権者に該当銀行がある場合,口座が凍結され,残高やその口座に入金される給与などが債権回収額として処理される場合があります。また,キャッシング機能のついた銀行カードは使用出来なくなる場合もあるので注意が必要です。
- Q.自己破産する時に友人知人から借りたお金はどうなりますか?
- A.たとえ友人や親戚であっても,債権者となります。きちんと事情を話し,裁判所から書類が送付されることを事前に話しておきましょう。
- Q.破産をすると生活保護や年金の受給が受けれなくなりませんか?
- A.生活保護費は従前通り支給されます。年金は差押禁止債権として、法律で差押えることが禁止されているため受給されます。ただし,年金を担保にして借金をしている場合は別です。
- Q.免責後の収入や財産を債権者によって差押えられたり、取り立てられるようなことはありませんか?
- A.新たな借り入れをしていない限り,ありません。
- Q.ギャンブルや浪費で作った債務を返していけそうにありません。自己破産したいのですが、可能でしょうか?
- A.必ずしも免責が下りないとは言い切れませんが,管財人の弁護士がついて免責のための調査をします。この場合,換価価値20万円以上の財産を持っていなくても,予納金を納める管財事件という扱いになります。
- Q.離婚をして毎月養育費を払っています。自己破産をすると養育費も払わなくて済むのでしょうか?
- A.養育費は免除されません。未払分も含めて支払をしなくてはなりません。
- Q.民事再生はどのくらいの債務を減額できますか?
- A.一例として,住宅ローンを除く債務が500万円で換価できる財産が100万円以下の場合,100万円を3年間で返済すれば良いことになります。一つの目安ですが,負債額が3000万円以下の場合は,@負債額の5分の1,A100万円,B持っている財産の価額,この3つの金額の一番大きな額を原則3年で返済していくことになります。
- Q.民事再生なら住宅を手放さなくていいと聞きましたがどんな制度ですか?
- A.住宅資金特別条項付個人再生という制度を利用して申立をします。この場合,従来通りに住宅ローンの支払ができ,他の債務を圧縮できます。しかし,この制度を利用するには抵当権が設定されていること,また,申立人自らが対象物件の2分の1以上を居住するために使用していることなどの条件があります。
- Q.アルバイトやパートタイマーでもこの制度を利用できますか?
- A.継続的に収入の見込みがあるのであれば利用できます。
- Q.個人再生を利用すると保証人に迷惑はかかりますか?
- A.保証人には請求が及びます。
- Q.固定資産税を滞納していたら、市から住宅の差押登記受けましたが住宅条項付きの再生を利用することは出来ますか?
- A.このままでは再生認可が下りません。申立の前に滞納分を全額納付するか,一部納付残額は分割払いで協議をするといった事前協議を行い,差押え登記を解除したもらう話し合いが必要となります。
- Q.任意整理で住宅ローンは減額できますか?
- A.毎月の支払額を減額できることはあっても,ローン(債務)総額自体を減額することはできません。
- Q.ショッピングで利用したカード分の債務を任意整理で減額することはできますか?
- A.ショッピング(立替金払)の場合,約定の利息が利息制限法の範囲内であることがほとんどですので,減額は難しいと思われます
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