事件や事故に巻き込まれること,また,自分自身が事故を起こしてしまうこと,私たちの日常では被害者になることはもちろん,加害者になってしまうこともあるのです。それが刑事事件まで発展した場合,加害者は被疑者あるいは被告人として法律による裁きを受ける可能性もあります。また,自分自身の行動に気をつけていたとしても,親族や知人が突然逮捕された(事件をおこしてしまった)ということもありえます。
そのようなとき,どのような手続が行われ,また,どのような処置(対応)をとればよいのか,わからないときはすぐにご相談ください。状況に応じた対応をアドバイスいたします。
- Q.警察から夫が逮捕されたという連絡がありました。どうしたら良いのでしょう?
- A.逮捕直後(勾留前)は親族といえども面会はできません。そこで,弁護士に相談をしたり,あるいは弁護士会に「当番弁護士」の出動を求めて事実関係を把握し,やるべきことを整理するのがよいでしょう。
- Q.警察署に勾留中の家族に差し入れをしたいのですが、制限はありますか?
- A.差し入れ禁止の物品や指定の業者からの購入を義務づけられている物品,あるいは数の制限がある場合もありますので,差入れたい物品と数が差入可能かどうかは、警察署の留置管理係に事前に問い合わせをしましょう。
- Q.国選弁護人と私選弁護人の違いを教えて下さい。
- A.弁護人としての地位,資格,役割に違いはありません。ただ,国選弁護人は自分で選ぶことができません。また,被疑者国選弁護人が就かないような軽微な事件(酒気帯び運転や器物損壊など)の場合には,私選弁護人を依頼しない限り起訴されるまで弁護人は就きません。
- Q.逮捕された息子を保釈させることはできますか。
- A.保釈は起訴された後に認められる制度(権利)であって,起訴される前に保釈を求めることができません。起訴前は勾留請求(延長)がされないよう検察官に働きかけたり,勾留決定の取消を求めたりする方法により身柄の解放を求めていくことになります。
- Q.保釈とはどのような制度なのですか?
- A.起訴後に被告人の身柄拘束を解く制度ですが,重大な事件ではないこと,常習犯ではないこと,証拠隠滅などの恐れが無いことなどの条件が揃わないと認められません。また,保釈決定を受けても保釈保証金を納付できなければ釈放されません。保釈保証金は罪名や経済的事情などによって決定されますので一概にいくらとは言えませんが,一般的には150万円〜200万円くらいというところでしょうか。
- Q.押収された証拠品は後日戻ってきますか?
- A.「没収」の言渡しがあったものは返還されませんが,それ以外の物はおそくとも裁判終了後には還付されます。
- Q.罰金刑となりました。罰金は分割で納付することはできますか?また、
納めた罰金は確定申告で控除対象となりますか?
- A.定められた期間内に一括して納付しなければなりません。控除の対象にはなりません。
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