親や夫(妻)が残してくれた財産,子どもや兄弟姉妹に残してあげたい財産,このような財産の問題をとりあつかうのが「相続」という分野です。相続に関する取り決めは民法に定められていますが,なかなか複雑でわかりづらい,または,自分で交渉するのは気が引けるという方も大勢いらっしゃいます。
そのようなときは何なりとご相談ください。具体的なお悩みに対応したご提案をさせていただきます。
- Q.相続の権利の範囲と順位はどのようになっていますか?
- A.配偶者(夫・妻)の相続権は順位に関係なく,その他は@子(養子を含む),A直系尊属,B兄弟姉妹の順位で,先順位の相続人がある場合には,次順位の相続人に相続権はありません。
- Q.遺留分とは何ですか?
- A.例え,遺言があったとしても,推定相続人が相続できる最低の割合のことを言います。ただし,兄弟姉妹には遺留分がありませんのでご注意下さい。
- Q.遺産分割の話合いがなかなかまとまりません。どのような手続きがありますか?
- A.家庭裁判所に「調停」の申立を行います。それでもまとまらない場合は「審判」に移行し,裁判所が決定することになります。審判の内容に不服がある場合は2週間以内に抗告をすることができます。
- Q.父が亡くなり、遺言状が金庫から出てきました。どのように扱ったらよいのでしょうか?
- A.速やかに家庭裁判所へ届けて検認をしてもらいます。相続人であっても勝手に開封することは出来ません。ただし,公正証書遺言は開封しても構いません。
- Q.自分で遺言状を書くことはできますか?
- A.自身が全てを記入したものであること,署名,押印,日付の記載があることなど,様々な要件がありますが,ご自身で書くことは出来ます。
- Q.後でトラブルにならないようにしっかりとした遺言状を残しておきたいのですがアドバイスをお願いします。
- A.公正証書遺言を作ることをお勧めします。
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