『成年後見制度』とは,高齢による認知症や障害などが理由で,判断能力が十分でない方々の契約等の行為や日常生活を支援・代行する制度です。
不動産や預貯金などの財産の管理,必要な医療・介護サービスや施設への入所に関する契約など,成年後見制度を利用することで,ご本人の意思を尊重しながら,サポートしていきます。
『成年後見制度』は,誰もが豊かで安心した生活を送るための大切な制度です。ご家族の状況に応じて必要な手続きをアドバイスいたします。是非,一度ご相談ください。
- Q.成年後見制度にはどのようなものがありますか?
- A.成年後見制度は,大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの種類があります。
どちらの制度も,判断能力の不十分な方々の利益を考慮しながら,本人を保護・支援するものです。
- Q.法定後見制度とはどのようなものですか?
- A.すでに支援が必要な方のための制度で,法定成年後見制度には,「補助」,「保佐」,「後見」の3つがあります。
本人やその配偶者,四親等内の親族(親,子,兄弟,姉妹など)が申し立てることができ,本人の判断能力の程度や事情に応じて,成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が家庭裁判所によって選任されます。
- Q.任意後見制度とはどのようなものですか?
- A.任意後見制度は,将来,判断能力が低下した場合に備えて,本人にまだ十分な判断能力が残っているうちに,財産管理などの代理をお願いする内容(後見事務)と後見する人(任意後見人)をあらかじめ本人の意思で契約によって決めておく制度です。
なお,その契約は,公証人の作成する公正証書として締結されますが,本人の判断能力が低下し,実際に任意後見制度が始まると,家庭裁判所によって選任された「任意後見監督人」によって,その後見事務が適切に行われているか監督されることになります。
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