20歳未満の者が非行(犯罪)を行った場合は,成長途上という特徴から成人とは異なる手続きとなります。今後の手続き等を弁護士がサポートいたします。
- Q.少年が非行を犯したときは、どうなるの?
- A.成人が犯罪を犯したときは刑事裁判となりますが,少年(20歳未満・女子も含みます)の場合には、一般に公開されない非公開の法廷で裁判(少年審判)を受け、少年院に送るか・自宅に戻れる保護観察かなどの処分が下されることになります。重大な事案では一部成人と同じ刑罰が科されることがあります。
- Q.少年鑑別所ってどんなところですか。
- A.少年鑑別所は、少年の性格等の調査(知能検査、性格検査、面接調査、身体検査など)やなぜ非行をしてしまったのかなどを調査する場所です。少年本人にどのような問題があるのかを鑑別(=調査)し,家庭裁判所に審判のための資料として提出します。少年鑑別所にいる期間は多くの場合4週間以内です。
- Q.保護観察とは、どういう処分ですか。
- A.少年の身柄を拘束せずに日常生活を送るなかで,保護観察所の保護観察官と保護司の指導監督を受け改善更生を図るものです。期間は原則として2年ですが、問題行動がなければ1年くらいで解除されることも多いです。
- Q.少年院に送られたら、どのくらいで出てこられるのでしょうか。
- A.少年院送致には,大きく分けて短期処遇と長期処遇とがあり、仮退院までの期間は、長期処遇で1年間くらい、一般短期処遇で150日間くらいが平均的です。
- Q.少年の犯罪の場合に、弁護士に頼んだ方が良いのでしょうか。
- A.弁護士は不安な気持ちでいる少年を励まし精神的な支えとなることができます。また,少年から事実をしっかり聞き取り無実の少年が虚偽自白をさせられるようなことを防ぎます。そして弁護士は被害者と示談をするなど少年にとって有利な事情を集め,裁判所に説明することによりできるだけ軽い処分になるように働きかけます。
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