離婚問題は,なかなか周囲に相談出来ずに事態が深刻になってしまうこともございます。お子様の問題,慰謝料等の金銭的な問題も含め,よりよい未来を目指し,第2の人生のスタートラインにお立ち頂けるようにご相談に応じております。
- Q.離婚するにはどのような方法がありますか?
- A.夫婦が互いに話合う協議離婚のほかに,家庭裁判所を使った調停離婚,審判離婚,裁判離婚があります。詳しくは家事事件詳細のコーナーをご覧下さい。
- Q.離婚する場合、子供の引き取り(親権者の指定)や養育費の取り決めはどのように決まるのですか?
- A.当事者の話し合い(協議)で決まらない場合は家庭裁判所を使った「調停」で,調停でも話がまとまらなかった場合は「訴訟(離婚訴訟)」で決定することとなります。
- Q.結婚後、会社を辞めて専業主婦をしてきました。自分の財産とおぼしきものが何もありません。別居しながら離婚の協議をしている夫に対して何か請求することはできますか?
- A.例え別居していても,夫には妻と子の生活費(婚姻費用)を分担する義務がありますので,この費用を請求できます。また,財産分与については離婚後も請求できますが,離婚時から2年経過すると請求できなくなってしまいますのでご注意下さい。
- Q.離婚した元夫が離婚の時に決めた養育費を払ってくれません。強制的に支払ってもらうことはできますか?
- A.養育費の取決めを公正証書で行っている場合には,通常,その公正証書を使って給与差押えなどの強制執行を申し立てることができます。口頭での約束や,離婚に関する合意書などで取り決めている場合には,強制執行の前提として,裁判所に対し養育費の支払を求める訴訟や申立を行う必要があります。
- Q.離婚調停で養育費の取り決めができましたが,元夫がギャンブル好きが原因で多くの負債を抱えているため,将来的にきちんと養育費を支払ってくれるか心配です。
- A.調停離婚が成立し,調停調書に養育費の取り決めの記載があれば,相手が支払いを怠った時,家庭裁判所に「履行確保」の申し出を行うことにより,裁判所が相手に対して「履行催告」としてくれます。これに従わないと「履行命令」が出され,さらに従わない場合は刑罰に処せられます。この手続きをしておくと良いでしょう。
- Q.夫は無職の場合、養育費は請求できますか?
- A.たとえ今は資力がなくても,公正証書(強制執行認諾約款付)や調停調書,判決をとっておき,相手が収入を得られるようになったら支払いを受けられるようにしておくのがよいでしょう。
家事詳細
離婚は,まず夫婦が話合いで離婚についての様々な条件を協議する協議離婚があります。そこでお互いの話しがまとまらないと,調停離婚の申立を家庭裁判所へ行い,調停委員を交えて離婚についての話合いをします。そこで話しがまとまると,調停離婚成立となります。
調停離婚が不調に終った場合,家庭裁判所の権限で調停に代わる審判を下し強制的に離婚させる審判離婚という形を取る場合もありますが,これはごく稀なケースです。
一般的には,離婚調停が不調に終ると,家庭裁判所に離婚の訴えを起こします。
離婚の場合はいきなり裁判をするわけにはいきません。これを調停前置主義といいます。しかし,例外として,相手が生死不明や行方不明の場合,相手が心身喪失等の状態,家庭裁判所が調停で協議できないと判断した場合は,上記のような段階を経ずに,いきなり裁判を始めることができます。
各手続きの流れと費用について
(表示金額は消費税別です。別途消費税がかかります。)
1.調停離婚
- 離婚の話合い→協議離婚・離婚公正証書の作成など
- (ご相談のみの場合30分無料)
- 話しがまとまらない
- 家庭裁判所への調停の申立
- (交渉から受付中であれば着手金は10万円,
新規受付は20万円,他実費として2万円お預かり)
- 調停での話合い(1回の期日につき日当1万円)→離婚訴訟へ
- 調停成立,調停調書の作成
- 離婚届の作成および役所へ提出(調停調書添付)
- 受理
- 離婚成立
(報酬として30万円)
財産分与や慰謝料の請求が協議に盛り込まれる場合は,
着手金に加算されます。詳細は料金表をご覧下さい)
2.裁判離婚
- 調停不成立
- 家庭裁判所へ離婚の訴え
(調停から受任中であれば着手金は15万円,新規受任は30万円,
他実費として2万円をお預かり)
- 裁判
(尋問や証拠調べ)
- 判決→控訴
- 離婚確定
(離婚報酬として30万円,財産分与,養育費や慰謝料がある場合は報酬金に加算されます。
詳細は料金表をご覧下さい)
- 判決正本と確定証明を添付し役所へ届け出
- 受理
- 離婚成立
〒354-0035
埼玉県富士見市ふじみ野西1丁目21番地2
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