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法律相談案内

離婚問題費用についてはこちらから

離婚問題は,なかなか周囲に相談出来ずに事態が深刻になってしまうこともございます。お子様の問題,慰謝料等の金銭的な問題も含め,よりよい未来を目指し,第2の人生のスタートラインにお立ち頂けるようにご相談に応じております。

家事詳細

離婚は,まず夫婦が話合いで離婚についての様々な条件を協議する協議離婚があります。そこでお互いの話しがまとまらないと,調停離婚の申立を家庭裁判所へ行い,調停委員を交えて離婚についての話合いをします。そこで話しがまとまると,調停離婚成立となります。
調停離婚が不調に終った場合,家庭裁判所の権限で調停に代わる審判を下し強制的に離婚させる審判離婚という形を取る場合もありますが,これはごく稀なケースです。
一般的には,離婚調停が不調に終ると,家庭裁判所に離婚の訴えを起こします。
離婚の場合はいきなり裁判をするわけにはいきません。これを調停前置主義といいます。しかし,例外として,相手が生死不明や行方不明の場合,相手が心身喪失等の状態,家庭裁判所が調停で協議できないと判断した場合は,上記のような段階を経ずに,いきなり裁判を始めることができます。

各手続きの流れと費用について

(表示金額は消費税別です。別途消費税がかかります。)

1.調停離婚

離婚の話合い→協議離婚・離婚公正証書の作成など
(ご相談のみの場合30分無料)
話しがまとまらない
家庭裁判所への調停の申立
(交渉から受付中であれば着手金は10万円,
新規受付は20万円,他実費として2万円お預かり)
調停での話合い(1回の期日につき日当1万円)→離婚訴訟へ
調停成立,調停調書の作成
離婚届の作成および役所へ提出(調停調書添付)
受理
離婚成立
(報酬として30万円) 財産分与や慰謝料の請求が協議に盛り込まれる場合は,
着手金に加算されます。詳細は料金表をご覧下さい)

2.裁判離婚

調停不成立
家庭裁判所へ離婚の訴え
(調停から受任中であれば着手金は15万円,新規受任は30万円,
他実費として2万円をお預かり)
裁判
(尋問や証拠調べ)
判決→控訴
離婚確定
(離婚報酬として30万円,財産分与,養育費や慰謝料がある場合は報酬金に加算されます。
詳細は料金表をご覧下さい)
判決正本と確定証明を添付し役所へ届け出
受理
離婚成立

ご相談は要予約です。049-25-8080 (営業時間:9:00〜18:00)

〒354-0035
埼玉県富士見市ふじみ野西1丁目21番地2
澤田ビル2階F号室

無料駐車場2台
日曜・祝日休業

【最寄駅】東武東上線・ふじみ野駅
西口出口徒歩1分

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